こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。
今回は、中国では2011年に「社会保険法」及び「中国国内に就労する外国人の社会保険加入に関する暫定弁法」が相次いで公布、施行されました。これらの法律・関連規定により、中国国内に就労する外国籍労働者及び外国企業から現地へ派遣される外国籍労働者は社会保険に加入することを義務付けられました。今回は、その実施におけるいくつかの問題をQ&Aにより、ご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。
Q1外国人が社会保険に加入して、受給する前に中国を離れる場合、養老保険はどうなりますか?
A1 養老保険を受領する前に中国から出国する場合は、申請により、養老保険個人口座の残高金を一括で引き出すことができます。
再び中国に戻る予定がない、或いは満15年加入・納付出来ないのであれば、中国を
離れる前に、申請手続きをすることをお勧めします。
駐在員等の場合は、社会保険料は会社負担で納入している場合がありますので、そのような場合は、還付された養老保険個人口座の残高金の受取人をあらかじめ決めておく必要があります。
Q2 日本本社負担の日本側社会保険料は中国における個人所得税の課税対象に該当しますか?
A2 駐在員の日本における社会保険料を日本本社負担とするケースは、本来であれば、
個人所得税課税対象とされないと理解されていますが、ただし、中国においては、従来非課税と許容されていました国税局の通達(1998年101号通達)が2011年に失効したことにより、個人所得税の課税対象となっています。
現地法人における個人所得税の申告の際に注意する必要があります。
以上、お読みいただき、ありがとうございました。
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