外商投資産業指導目録について Q&A

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。

 

Q. 新たに外商投資産業指導目録が公布されたと聞きました。その内容について、教えて下さい。

 

A. 2015年3月10日に国家発展改革委員会と商務部は、「外商投資産業指導目録(改訂)」を公布しました。4月10日から施行される予定です。

主な内容としては、制限類のリストの減少(79→38項目)、合資・合作で進出する必要があるという制限リストの減少(43→15項目)、中資側持分支配にする必要があるという制限リストの減少(44→35項目)があります。

 制限類のリストの減少について、製造業においては飲料製造業(黄酒、名産白酒の生産)、タバコ製造、化学製品製造(感光材料の生産等)が制限類リストから削除されました。製造業以外では、鉄道貨物運輸会社、直接販売・通信販売・オンライン販売、信託会社、保険ブローカー、娯楽施設の経営等が、制限類リストから削除されています。また、以前合資・合作で出る必要があるという制限や中止側持分支配による制限については、音声・映像製品(映画を除く)の流通【以前は合作に限られていました。】、漢方薬材栽培、クレーン(400トン以上)製造、公演場所の経営等が独資でも進出可能になりました。その他、証券会社の外資比率上限が49%に引き上げ(以前は3分の1)等がありました。

 一方、禁止類に新たに追加されたリストもあります。葉タバコ等の卸売・小売、中国法律事務コンサルティング(法律環境の影響に関する情報提供を除く)、文物競売企業等が、禁止類に追加されています。

外商投資産業指導目録は中国で求められている産業や各種技術、各産業における監督管理、市場調整等によって、決められます。今回の改正を鑑みるに、一部の産業(メディア関連等)については引き続き制限がありますが、全体として外資に対する市場開放を大きく促進していることが読み取れます。

 

外商投資産業指導目録の原文:http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201503/W020150313434022733417.pdf

 

 

以上です。

 

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