
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「試用期間中の給与について」についてお話していこうと思います。
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【試用期間中の給与について】
試用期間中の給与は、労働契約書に記載された給与額の80%を下限として、それ以下に引き下げることが可能です。ただし、会社が所在する地域の最低賃金を下回ることはできません。
具体例
– 月給 : 3,300元/月
– 雇用契約: 2年間の有期契約
– 試用期間: 1ヶ月
上記の条件の場合、試用期間中の1ヶ月間は月給を20%カットすることができます。20%カットした場合の月給は2,640元となりますが、2025年2月現在の上海市の最低賃金は2,690元/月であるため、実際の支給額は最低賃金を下回らない2,690元となります。
注意点
上海市と北京市の場合、最低賃金には個人負担の社会保険料と積立金が含まれていません。そのため、給与設定を行う際にはこの点に注意が必要です。
このように、試用期間中の給与は契約額の80%まで引き下げ可能ですが、地域の最低賃金を遵守する必要があります。
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株式会社東京コンサルティングファーム 中国拠点
萩生田 弘毅
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