こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q,
台湾の競業避止について教えてください。
A,
従来の労働基準法には、競業避止義務はありませんでした。
しかしながら、競業避止に関わる労働訴訟の多発を受け、改正労働基準法にて下記のとおり明記されました。
▸ 条件について
①使用者は保護を受けるべき正当な営業利益を有すること。
②労働者は、その地位または職務によって、使用者の営業秘密に接触しまたは使用することができること。
③競業避止の期間、エリア、職業活動の範囲及び就業対象は、合理的な範疇をこえないこと。
④使用者は、競業行為をしない労働者に対して被る損失について合理的な補償をすること。
▸ 補償について
上記④の合理的な補償には勤務期間中に支給される給与を含まない。
▸ 期間について
退職後競業避止の期間は、2年を超えてはならない。