こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今日は中国の個人所得税についてお話します。
①納税義務者及び課税範囲
中国では納税義務者を
居住者と非居住者に分類しています。
中国個人所得税法では、中国国内に住所を有する個人¹または国内に居住する期間が満1年以上となる個人²は居住者とされ、
中国国内に住所を有せず居住しない個人または国内に住所を有せず国内居住期間が1年未満の個人は非居住者となります。
1、「中国国内に住所を有する個人」とは、中国の戸籍を有し習慣的に居住する個人とされ、原則中国人を意味しています。
2、「国内に居住する期間が満1年以上となる個人」とは、一納税年度における中国滞在日数が365日以上となることを意味しています。仮に一時出国していたとしてもその日数が30日以内、もしくは一納税年度累計の出国日数が90日以内の場合はこれらの一時出国も中国居住期間とされます。
・居住者…住所ありor住所がなくとも、居住期間満1年以上となる個人
Ex)生まれも育ちも中国かつ中国在住、中国に赴任し1年以上経過した外国人
・非居住者…住所がなく、居住していないor住所がなく、居住期間1年未満となる個人
Ex)生まれも育ちも中国外かつ中国外在住、中国に赴任し1年未満の外国人
居住者は原則国内外の源泉所得が課税範囲とされており(全世界課税)、
非居住者は国内の源泉所得に対してのみ課税すると規定されています。
ただし、中国で住所を有さず、滞在期間が1年以上5年未満である居住者は、主管税務機関の承認を得ることで国内の源泉所得のみを課税範囲とすることができます。
そして、連続して滞在する期間が5年を超えた場合は、中国国内に住所を有さない個人であっても全世界課税となってしまいます。
そのため、滞在期間が5年を超える場合は、当該期間中に一時出国に該当しない出国を行うことで全世界課税を避け、税務リスクを低減させることができます。
今日は以上です。
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