駐在員事務所の所長の個人所得税について Q&A

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。

Q,当社は、中国に駐在員事務所がありますが、所長は普段日本におり、中国で業務を行っておりません。その場合、個人所得税が課されますか。
A, 中国滞在日数按分で課税されます。駐在員事務所の所長や一般代表者は、短期滞在免税の対象ではございません(日中租税条約第15条)。

 

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