こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、中国事業の労務Q&Aについてお話します。
Q1:中国で養老年金を受け取るためには、社会保険料を15年以上支払う必要があると聞きました。定年(60歳)時点で、社会保険料支払期間が14年の場合、養老年金を受け取るにはどうすればいいですか。
A1:15年に満たない場合は、定年を過ぎても、15年を満たすまで納付することで、
年金の受給が可能です。(实施《中华人民共和国社会保险法》若干规定 2条)
参照:实施《中华人民共和国社会保险法》若干规定
http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2041881.htm
Q2:現在雇用している従業員は、採用前に業務委託契約として、会社の一部の業務を3年間任せていました。この3年間は社会保険納税期間として、扱えますか。
A2:扱うことができないと考えられます。社会保険の加入期間について、業務委託の場合は、社会保険支払不要だからです。
以上
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