労働契約期間についてお話しします。
中国の労働契約期間については、期間固定、無期限(終身)、一定の作業量達成期間の3通りがあります。
以前は、「労働者が同一企業で10年以上勤続し、企業と従業員双方が雇用契約の更新に合意した」場合、無期限労働契約の締結が認められていました。あくまで認容レベルでした。しかし、労働契約法において、「労働者が同じ雇用単位で連続10年就業した」、あるいは「連続2回、過去に労働契約を締結し、労働者に問題がない状況下で労働契約を更新した」等において、労働者が無期限労働契約の締結を申し出た場合、必ず無期限労働契約を締結しなければならないとされています。
この「2回」と「連続」の解釈について様々な見解があるようです。
「2回」の解釈
従業員が契約更新を求めた際に、企業は従業員と協議を行う権利があり、企業が締結するか否かの選択権があるという企業有利説と、企業が2回連続で契約を締結する以上、従業員との信頼関係はすでにあるとみなし、従業員から希望があれば必ず無期限契約を結ばなければならないという従業員有利説があります。
上海で出た「『労働契約法』の適用の若干問題に関する意見」では企業有利説の立場寄りみたいですが、これはあくまで上海の意見であり、上海市以外の裁判所が従業員有利説の立場をとることも十分に考えられます。
「連続」の解釈
従業員がいったん旧企業から離職し、他の新企業に就職したあと、再度旧企業に戻る時、勤務回数は2回ですが連続勤務とはいえません。
華為事件のように勤務の「連続」性を阻止する行為も行われているみたいですが、無期限契約の締結義務を悪意に回避するものとして、違法と認定される可能性が高いので要注意です。
以上