こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。
今回は、中国における労働契約締結に関する問題点として労働契約の内容についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。
Q1.中国では労働契約を締結する際、労働契約書に記載しなければならない内容は何ですか?
A1.企業が労働者と労働契約を締結する際、労働契約書において、「企業名、住所、代表者・責任者の氏名、労働者の氏名、住所及び身分証明書番号、労働契約の期間、職務内容、勤務地、労働時間、休憩休暇、賃金、社会保険、安全衛生及び法令で定めるその他の事項」を定めなければなりません(労働契約法17条)。
なお、任意的記載事項として、試用期間、研修に関する条項、秘密保持、競業避止及び福利待遇、補充保険等に関する内容を定めることができます。
労働者には、一方的な退職の自由が保障されていますので、リスクマネジメントの一環として、特に秘密保持、競業避止義務に関する特約を明記することは重要です。
以上、お読みいただき、ありがとうございました。