こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。
Q、会社のフェーズによって会計ルールが異なるという話が前回のブログでありましたが、具体的な相違点を教えて下さい。
A、各会計ルールの相違点を図で示すと下記の通りです。
まず、ルールの前提について、小企業会計準則は、小規模会計の為に作られたルールです。そのため、限りなく税法に近い簡便的な会計ルールであり、記帳データをそのまま税務データとして使用することが可能で会計処理は最もスムーズに進めることが可能になります。例えば、現金主義で会計処理(売上認識等)を行うことができ、税法上の損金・益金とほぼ一致します。適用可能な会社は、微型企業と小型企業です。また任意適用であり、微型企業であっても新企業会計準則を適用することができます。
次に、新企業会計準則は、一般的な中国の会計ルールであり、IFRS(国際会計基準)を参考に作っているため、非常に似ております。多少の相違点はあるものの、日本の会計基準とも似ており、連結も比較的スムーズに行うことができます。
最後、IFRSについては、言わずと知れた国際標準の会計基準です。金融資産・負債を時価評価するのが基本となっており、日本の会計基準と若干異なる部分がありますが、日本の会計基準がIFRSに近づいている傾向があります。
以上です。