こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
中国国内への再投資への課税繰り延べの通知が公布されました。
2017年12月21日公布ですが、2017年1月1日からさかのぼり適用されます。
通常、国外投資者(例:日本の親会社)が投資先(例:中国子会社)から配当金を受け取る際には、10%が中国側で源泉徴収されます。
この通知によると、下記4つの条件を全て満たした場合、配当金に対する課税は繰り延べられることになります。
(1)国外投資者が配当を以て、増資、新規設立、株式買収など権益性の直接投資を行うこと
(2)国外投資者が受け取る配当は、中国国内企業がすでに実現した留保利益に由来するものであること
(3)投資資金が被投資企業に直接投資されること
(4)投資先が《外商投資産業指導目録》の奨励類或いは《中西部地区外商投資優勢産業目録》に属すること
中国子会社への再投資を検討している会社にとっては朗報になります。
《关于境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策问题的通知》(财税〔2017〕88号
http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201712/t20171228_2789812.html
《关于境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策问题的通知》(财税〔2017〕88号