【2027年12月31日まで政策継続】上場企業の株式配当に対する個人所得税政策

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東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!

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さて、今回は「【2027年12月31日まで政策継続】上場企業の株式配当に対する個人所得税政策」についてお話していこうと思います。

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【2027年12月31日まで政策継続】上場企業の株式配当に対する個人所得税政策

 2024年6月28日、財政部と税務当局は、財務総局公告2024年第8号「全国中小企業股份転譲システム掛牌会社股息紅利差別化個人所得税政策の継続実施に関する公告」にて、全国中小企业股份转让系统(全国中小企業株式譲渡システム)の挂牌公司(上場企業)の株式配当に対する個人所得税政策を継続すると発表しました。

 具体的には、個人が挂牌公司の株式を保有し、保有期間が1年以上の場合、配当所得に対する所得税は暫定的に免除されます。

 また、保有期間が1ヶ月以内(含む)の場合、配当所得は全額が課税所得に計上され、保有期間が1ヶ月以上から1年(含む)の場合、配当所得は50%減額して課税所得に計上されます。これらの所得は一律20%の税率で個人所得税が課されます。

 この政策は、当初2019年7月1日から2024年6月30日まで実施される予定でしたが、今回2024年7月1日から2027年12月31日まで有効なものとして政策の継続が決定しました。

※参考

关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告 (chinatax.gov.cn)

今回は以上になります。

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萩生田 弘毅


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