こんにちは!
東京コンサルティングファーム、中国・上海の萩生田弘毅です。
本日は、「中国赴任者の個人所得税」についてお話致します。
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中国(上海)における個人所得税計算方法には、
① 税額個人負担方式 ② 税額会社負担方式の 2 通りの計算方法があり、
海外赴任者の場合、赴任地での所得税は会社が負担することが多く、② 税額会社負担方式
で計算を行うことが一般であります。
② 税額会社負担方式の計算式は以下になります。
所得税額 = {((税引き給与 – 4,800 元) – 速算控除額)÷(1 – 税率)} × 適用税率 – 速算控除額
上記 4,800 元は外国人の費用控除額(一律)となります。
累進課税制度を導入しているため、上記赤字部分の金額に基づいて適用税率及び速算控除額が変動いたします。
また、日本円で給与を受領している場合、
日本円を中国元に換算し、個人所得税の計算を行う必要がございます。
どの時点の換算レートを使用するかにつきましては、
納税日に係る月の営業日 1 日目のレートを使用することが一般的であります。
当該レートに関しては、基本的に外貨管理局で公開されているレートを使用致します。
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総経理や首席代表は、現場の責任者であるということから、
中国側にて個人所得税納税義務が発生するリスクがございます(183 日ルールは適用されないケースがある)。
短期滞在者免税ルールを適用するためには、
以下条件をすべて満たしている場合、個人所得税の納税義務は発生致しません。
ⅰ 暦年の勤務滞在日数が 183 日以下であること
ⅱ 報酬等の支払者が中国の居住者(中国子会社)でないこと
ⅲ 報酬等の支払者が中国の恒久的施設によって報酬等が負担されていないこと
しかしながら、総経理等はⅲの条件を満たしていないとみなされ、税務局より納税を要求される場合もございます。
上記内容は、あくまでも一般論となります。
お客様の事情によっては、上記内容とは異なるケースもあるため、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。
今週は以上となります。
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东顾企业管理咨询(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
萩生田弘毅(はぎうだ ひろき)
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