中国越境電子商取引の税制改正について

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。
今回は、中国越境電子商取引の税制改正についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読頂ければと思います。

中国財政部、税関総署及び国家税務局は、2016年3月24日に「越境電子商務小売にかかる税収政策に関する通知」を発布しました(以下「通知」という)。さらに、同4月6日に「越境電子商務小売輸入商品リスト」(以下「リスト」という)が公布された。「通知」と「リスト」により、中国における越境電子商務小売にかかる新たな税収政策が確立されました。2016年4月8日から適用されます。

 新しい税収政策によると
1、1142品目がリストされ、従来適用されていましたネガティブリストが廃止されました。ネガティブリスト管理によるグレーゾーンがなくなり、輸入可能商品品目・税コードが明確にされました。
2、税種が変わり、これまで適用された「行郵税」が廃止され、関税、増値税、消費税が課されることとなります。
3、取引金額規制は一回の取引が2,000元以内、年間2万元以内となります。
4、税負担については、金額規制範囲内のものは、関税が免除され、増値税・消費税は法定税率の70%となります。税制改正による影響は、商品種類ごとに異なることとなります。

越境電子商取引の今後発展状況及び消費者のニーズの変化等により、かかる税制が適宜調整されることが予想されます。引続き関連政策の動向に注目する必要があります。

以上、お読み頂きありがとうございました。

 

関連記事

ページ上部へ戻る