越境ECおける税金取り扱い変更について Q&A

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。

Q,越境ECにおける税金の取り扱いが変わったと聞きました。詳細を教えていただけますでしょうか。
A, 越境ECについて、2016年4月8日より、税金の取り扱いが変わります。その変更内容は下記のとおりです。

改正項目

改正前

改正後

備考

購入上限額

1,000/購入一回当たり

2,000/購入一回当たり

購入上限を超えると、一般貿易として扱われ、関税・増値税・消費税がそのまま適用となる(改正前:行郵税適用なし。改正後:税率30%減額なし)。
なお、「20,000/一人当たり年間購入」は変更なし。

行郵税

1050

廃止

 

関税

免税

購入上限以下は、0%。
上限金額を超える場合、
一般貿易と同様の税率を適用。

関税額50元までの免税措置も廃止。

輸入増値税

免税

税率30%減額ですべてに適用。

例えば、輸入増値税率17%のものであれば、増値税11.9%(=17%×70%)

消費税

免税

税率30%減額ですべてに適用。

例えば、消費税率30%のものであれば、増値税21%(=30%×70%)

       
   

参照:跨境电商:新税制下的新玩法 (中央政府门户网站)
http://www.gov.cn/zhengce/2016-03/26/content_5058511.htm

例を挙げてお伝えすると下記のとおりです。

内容

改正前

改正後

備考

健康食品、雑貨類など
(行郵税免税あり)

免税

増値税11.9%(=17%×0.7

輸入関税額50元以内のケース。商品価格500元以内。
11.9%増税

健康食品、雑貨類など
(行郵税免税なし)

行郵税10

増値税11.9%(=17%×0.7

輸入関税額50元超えのケース。商品価格500元超え。
1.9%増税。

健康食品、雑貨類など
(行郵税免税なし、商品価格2,000元)

合計:27
関税10
増値税17

増値税11.9%(=17%×0.7

商品価格2,000元のケース(改正前では、一般貿易として扱われているケース)。15.1%減税。

アパレル、ファッション、電化製品類
(行郵税免税なし)

行郵税20

増値税11.9%(=17%×0.7

輸入関税額50元超えのケース。商品価格250元超え。
8.1%減税

化粧品類(行郵税免税なし)

行郵税50

合計:32.9%
増値税11.9%(=17%×0.7
消費税21%(=30%×0.7

輸入関税額50元超えのケース。商品価格100元超え。
17.1%減税。

 
 

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