新個人所得税法について~賞与・経済補償金~

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

今回は中国法人の新個人所得税法についてお話しします。

・賞与について

現状、中国国内に住所を有さない出向者等が受け取る賞与は原則として支給月の賃金給与所得として課税されます。
ただし、賞与のうち国外での勤務に対応することが明確な部分については中国国外源泉所得として非課税扱いとすることができます。
年間一回性賞与については、賞与額を12等分した金額に基づき、適用税率及び速算控除額を確定し、1ヶ月分の賃金給与所得として総合所得とは別に個人所得税を計算します。

新個人所得税法では2022年1月1日以降は総合所得に参入して税額計算することとなっています。
そのため、現状一回分の賞与については税優遇を享受できますが、2022年1月1日以降は賞与に対する税優遇を享受できない分増税となります。

・経済補償金について

労働契約を企業側都合により労働者の同意のうえで解除する場合、経済補償金の支払い義務が生じます。
計算式は「計算勤務年数×離職前12ヵ月の平均賃金」となります。

勤務年数は6ヶ月以上1年未満の場合は1年として計算し、勤務年数が6ヶ月に満たない場合は半年として扱います。
離職前の12ヶ月の平均賃金は、前年度の当該地区月平均賃金の3倍を超える場合、労働者に対して支払う経済補償金の基準は当該地区月平均賃金の3倍を基準として計算します。
なお、離職前の12ヶ月の平均賃金は、前年度の当該地区月平均賃金の3倍を超える場合は、計算勤務年数を12年までとする上限があります。

新個人所得税法においては、前年度の当該地区月平均賃金の3
に達しない部分については免税とし、3倍を超える部分については、総合所得とは別に税額計算することとなります。

今回は以上です。
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