こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q,
香港で従業員を雇用する予定です。香港での契約について、「継続的契約」の考え方を教えてください。
A,
「継続的契約」とは、雇用条例(日本の労働基準法に相当)第3条および別表第1に規定されており、実際の労働時間が1週間に18時間以上、かつ連続4週間以上雇用されている状態を指します
香港においては、フルタイム・パートタイム・アルバイトなど呼称の如何を問わず、実際の労働時間が上記の条件を満たしているかどうかが重要となります。
満たしている場合は、雇用条例で規定されている法定権利を付与する必要があります。
継続的契約に該当する場合、主に下記の法定権利が雇用期間の長さに応じて発生します。
仮に、パートタイムやアルバイトとして雇用していたとしても、継続的契約の条件を満たしている場合は、雇用期間の長さに応じて各種法定権利が生じるので、注意が必要です。
なお、MPF(強制積立金制度)や労災保険、税金申告については勤務形態や労働時間に関わらず、下記のとおり各条例に基づきます。
○ MPF
雇用開始日より60暦日経過した18歳以上65歳未満の全ての従業員に対し加入が必要。
○労災保険
雇用契約を締結した全ての従業員に対し加入が必要。
○税金申告
雇用契約を締結した全ての従業員については原則として税金申告が必要。