こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコユウジ)です。
今日は中国の税法についてお話します。
みなさまは中国の税体系をご存知でしょうか?実は多くの企業様が見落としがちなポイントが税制度についてです。
最近の中国市場は言わずもがな発展している中で中国市場に進出をご検討する企業様も多いかと思います。ですがそんな中国進出を考える企業様の中にも、投資環境や市場調査はしっかりお考えになられますが、税制度についてはお調べになるお時間がなかったり、調査漏れがあったりする企業様もございます。
今回は基礎的なところにはなりますが中国の税体系、特に流通税消費税についてお伝えしていきます。
まずはじめに、中国の税の種類は何種類からなるかご存知でしょうか?
答えは・・・8種類の税類からなります。
①流通税類、②所得税類、③資産税類、④特定目的税類
⑤財産税類、⑥行為税類、⑦農業税類、⑧関税
の8種類です。
なかでも、流通税類の1種である増殖税は「日本の消費税」に該当し、中国の税収の約4割を占めています。
では中国の増殖税と日本の消費税との違いを見ていきましょう。
流通税類とは増値税と(中国)消費税からなる税類です。
流通税=増殖税+(中国)消費税
中国の増値税は資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供を、
中国の消費税は奢多品、嗜好品を課税対象とします。
※営業税という役務の提供を対象とした課税がありましたが、2012年から流通税改革が起こり、2016年5月には増値税へ統一されています。
一方
日本の消費税は、資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供を課税対象とします。
以前は資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供への課税が増値税と営業税で分化されているという違いがありましたが、形態としてはそこまでの違いはなくなりました。
ただし、大きな違いとして税率の違いが挙げられます。
日本の消費税が現在一律8%であるのに対し、中国の増値税は税率が主に4段階に分けられています。2019年3月21日に中国市場の活性化を目的として公布された増殖税の改変策では品目や特定の条件により13%、9%、6%、3%と変化します。
具体的には、以下のように規定されています。
13%…納税者の物品、労務、有形動産リースサービスの販売または物品の輸入
9%…納税者の交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動産リースサービスの販売、不動産の販売、土地使 用権の譲渡、以下の物品の販売 または輸入
6% …納税者のサービス、無形資産の販売
3% …特定の納税者(例えば:小規模納税者)と特定の取引(例えば:特定の公共交通サービスの提供等) に適用される徴収率
0% …納税者の物品の輸出、国内企業及び個人による、国務院が規定する範囲内のサービス、無形資産 のクロスボーダー販売(ただし、
国務院が別途規定する場合を除く)
今回は以上です。今後も米中摩擦といった国際情勢に大きく影響を与える国として注目が欠かせません。中国への進出を検討する企業様だけでなく進出済みの企業様も今後の展開には注意が必要です。今回は以上となります。
弊社では中国進出支援ならびに中国市場でご活躍される企業様向けの税務会計サポート、労務手続きのご支援、また人事評価制度コンサルティングを行なっております。詳しい内容を知りたいかたは弊社セミナーにご参加される、またはお問い合わせをご検討の方はいつでもご連絡ください。
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東顧企業管理(上海)有限公司
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