こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今日は中国の企業所得税についてお話しします。
企業所得税とは、企業所得に課税する税法で日本の法人税に該当します。
2008年に大きな改正があり、内資・外資両方に適用される税法となりました。
納税義務者は居住企業と非居住企業です。
・居住企業…実際の管理機構が中国国内にある企業
・非居住企業…管理機構が中国国内にない企業、もしくは中国国内に拠点を設置していないが中国国内源泉所得を有する企業
企業所得税は各納税年度の総収入から原価費用および損失を控除した残額に対して課税されます。具体的な税率は居住企業・拠点のある非居住企業は25%、拠点のない非居住企業は原則20%です。
また、非居住企業への軽減税率は10%となっています。
現在の企業所得税法の大きな特徴は以下の3点です。
・企業間の公平性
外資誘致のために、外商投資企業に対する優遇がありましたが、内資企業の要望を
受け、撤廃されています。
・国家重点産業の優遇
環境や省エネ、ITなど中国で育成している産業への優遇があります。具体的には、制限業種・禁止業種に該当しない企業で、かつ以下の要件を満たす企業は税率が20%、国家が重点的に支援するハイテク技術産業は15%の軽減税率が適用されます。
・税収の公平性
関連会社やタックスヘイブン国を通じた租税回避への課税強化を図っています。
今日は以上です。
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東顧企業管理(上海)有限公司
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