中国での会社設立要件

会社法上、中国で会社を設立するための条件は次のように定められました。

・ 最低資本金は、有限責任会社は全株主が引受けた出資額、株式会社は全株主が引受けた株式総額、外商投資株式有限会社は3,000万元
・ 現物出資は総出資枠の70%まで出資可能
・ 有限責任会社は1人からの出資可能

この結果、外商投資企業に関する特別法に規定がなく、かつ業種による投資目録上の制限が設けられていない場合には、合弁企業または合作企業の最低資本金の制限なく設立することが可能です。外資単独出資で1人有限会社を設立する場合には、会社法の1人有限会社に関する規定に準拠することになります。

しかし実務的に最低資本金の制限を受けずに設立できることは稀であり、仮に設立できるとしても、少額の資本金で運用できるコンサルティング会社程度の規模です。近年は、許認可ベースで設立可能資本金額が決定されるため、会社設立案件の都度、商務委員会等に問い合わせる必要があります。

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