皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「中国、アポスティーユ認証が可能」についてお話していこうと思います。
【【重要】中国、アポスティーユ認証が可能に】
中国は2023年3月8日に「外国公文書の認証を不要とする条約」(以下「条約」という)に締約し、
2023年11月7日より、当該条約は日中間で発効されることとなりました。
当該条約の発効により、日本が発行する条約範囲内の公文書に対して、
条約に基づくアポスティーユを日本で取得することで証明され、
中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります¹。
※アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認するよう願います。
なお、「アポスティーユ」とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)に基づいてなされる外務省の証明のことであり、
「公印確認」+「領事認証」があるものとして扱うことができます。ただし、そのように取り扱うことができるのは、ハーグ条約を締約している国に限られます。
参考
・駐日中華人民共和国大使館 中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm
・中华人民共和国外交部 《取消外国公文书认证要求的公约》将于2023年11月7日在中国生效实施
https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_new/202310/t20231023_11165858.shtml
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株式会社東京コンサルティングファーム 中国拠点
萩生田 弘毅
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