営業許可証 , 経営範囲について

こんにちは

東京コンサルティングファーム中国拠点の萩生田 弘毅 (ハギウダ ヒロキ)です。

 

本日は「営業許可証と経営範囲」に関して記載していきます。

 

日本では、会社の権利能力は定款の事業の目的に記載された行為、

及びその目的達成に資する行為にも及ぶものとされており、

会社の経営範囲は広く解釈されています。

 

それに対して中国の場合、

工商行政管理局に登記する必要があり、

当局によって発行される営業許可証に記載された経営範囲に制限されると

会社法において規定されています。

 

仮に経営範囲外の取引を行った場合、

罰金や不法所得の没収、営業停止、刑事責任を負う可能性もあります。

 

加えて、経営範囲を逸脱した取引は、

その契約自体が無効となることもあるため、

取引先の経営範囲も確認することが新規取引の際には求められます。

 

今週は以上となります。

ご一読いただきありがとうございます。


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  萩生田弘毅(はぎうだ ひろき) 

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