中国での事業拠点の設立-各種登記手続

工商登記が完了し、仮の営業許可証を受取り、統計登記が完了した後は、下記のような手続を行います。
■外国為替登記…❶
営業許可証を取得した後、30日以内に管轄の外貨管理局で外貨管理登録を申請します。所要期間は1営業日です。申請時に必要な主な書類は以下のとおりです。
・ 申請表
・ 批准証書
・ 会社の定款
・ 営業許可証
・ 銀行口座開設証書
税務登記の際、中国子会社の財務担当者が税務講習を受ける必要があります。受講しないと、税務登記申請の認可が下りず、増値税発票を発行することができません。
■銀行口座開設…❷
中国には独得な外貨管理制度があります。中国の銀行口座には、外貨口座と人民元口座があります。外貨口座は、資本取引用の外貨専用口座と経常取引用の外貨基本口座の2つを開設しなければなりません。
外貨専用口座は資本取引、借入、借入金の返済、不動産その他資産の譲渡取引のために用いられます。口座の種類は外貨資本金口座、外貨借入金口座、外貨借入金返済口座、外貨臨時専用口座などがあります。
通常は法人設立の手続が完了した後、30日以内に企業所在地の外貨管理局で外貨登記を行い、外貨登記証と外貨ICカードを取得します。その後、口座開設銀行にそれらを提示して外貨資本金口座を開設します。また、外貨管理局から対外債務登記証、外貨借入登記証等を取得して、その他の外貨専用口座を開設します。
外貨専用口座を開設したあと、指定銀行(企業所在地の銀行。専用口座とは異なる銀行でも可)で外貨基本口座ならびに人民元口座を開設することができます。外貨専用口座開設までの所要期間は3営業日です。申請時に必要な書類は以下のとおりです。
・ 営業許可証
・ 批准証書
・ 外国為替管理登記証と他の関連書類
・ 法定代表者のパスポートのコピー

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