中国での事業拠点の設立-現地での手続

現地での手続

■企業名仮登録…❶
地方人民政府により設立申請が許可された場合、企業名仮登録をします。省市の工商行政管理局管内において、選定しようとする商号と類似する商号の同業他社が存在する場合に備えて、申請書に記載する商号は第3候補まで考えておく必要があります(漢字2文字以上重複すると登録拒否される)。
会社名について政府の認可を受けたのちに企業名称事前審査許可通知書が公布されます。企業名仮登録は、設立する予定所在地の工商行政管理局に申請を行い通常5営業日で登録されます。
■外商投資企業項目許可申請…❷
企業名の申請後、フィージビリティスタディ報告書と会社の定款等の許可申請を行います。各書類は国または地方の発展計画部門認可機関、商務部または地方対外経済貿易主管部門に提出します。審査機関において市場、立地計画、設備、環境保護、生産等の観点から通常2営業日で審査が行われます。
■外商投資企業批准証書の申請…❸
❷で審査を受けたのち、商務部に申請を行い、およそ3カ月の申請期間を経て、外商投資企業批准証書が発行されます。この手続の所管政府部門は商務部または地方対外経済貿易主管部門です。
■工商登記…❹
外国投資企業批准証書を取得後1カ月以内に、工商行政管理局への登記手続(工商登記)を行います。ここでの登記内容は、主に営業ライセンス項目です。この登記が完了すれば、営業ライセンスが発行され、中国でビジネスを行うことが可能となります。手続には通常3営業日を要します。期日までに手続が完了しなかった場合は許認可書の効力は自動的に失効するため注意が必要です。なお、以前は営業許可証の他に、組織機構コード証及び税務登記証を品質技術監督部門、税務部門へ別途申請する必要がありましたが、三証合一により営業許可証にまとめられました。
■会社印鑑作成…❺
中国では、会社印鑑に対外的に大きな法的効力があり、法人の権利を象徴するものです。印鑑取得のためには、現地の警察署(公安局)に営業許可証、法定代表者の身分証明書および董事会メンバーの名簿の原本とコピーを添付して申請書を提出します。委任状があれば代理人による申請も可能です。申請後1営業日で印鑑作成の許可証が交付され、この許可証をもって公安局指定の印鑑作成業者が法人実印(公章印)、責任者印と財務印を作成することができます。
■統計登記…❻
以下の書類を揃え、統計局に申請します。
・ 統計登記申請表(統計局指定フォームを使用)
・ 営業許可証のコピー
提出するすべてのコピーは、法人実印(公章印)捺印が必要で、手続には約1営業日を要します。この登記により、中国政府側での投資額などの分析が可能になります。

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