中国での事業拠点の設立

三資企業の設立手続
三資企業(独資企業、合弁企業、合作企業)の設立手続はいずれの形態もほぼ同じです。ただし、依拠する法律が異なります。
独資企業を設立する場合は、中華人民共和国外資独資企業法および中華人民共和国外資独資企業法実施細則に依ります。合弁企業、合作企業を設立する場合は、中華人民共和国中外合弁企業法およびその実施条例である外商投資企業の審査認可および登記管理における法律適用の若干問題に関する実施意見、中外合作企業法およびその実施細則等に依拠します。
合併企業(中国国内経済組織と外国経済組織の共同出資によって設立された有限責任会社)、合作企業を設立する場合、原則として外国側投資者による投資プロジェクトの確認、中国側パートナー選定、合併・合作協議書の締結による申請を行ってから、独資企業と同様の設立手続を行います。
審査機関の批准を受けたのち、申請者は認可証書を取得した日から90日以内に、認可証書に基づき、合併企業、合作企業の各所在地の工商局で登記手続を行わなければなりません。

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