こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今回も会社情報の変更についてお話しします。
中国において、企業の持分譲渡を行う際には、定款の修正、登記されている出資者名義の変更等を行う必要があります。
下記、日本本社が、中国子会社の持分を、日本の企業に譲渡するケースを想定してお話しします。
手続としては日本側と中国側に分けられます。
①中国側にて、株主会・董事会の決議(実務上は、決議書を書類作成して完了)
②日本側にて、株式譲渡契約を結び、契約書通りに取引実行(決済)
③中国側にて、株主の名義変更手続
①について、実務上は①と②を同時に行うことが多いです。
②の譲渡金額については、DDを行うこともありますが、帳簿価格と大きな乖離がなければ、
税務リスク等(譲渡課税回避に対する罰則等)を度外視する企業が多いです。
譲渡益があると判断された場合、中国側で5~10%の企業所得税が課税されます。
日本側でも譲渡益課税された場合は(法人税約20%)、外国税額控除が適用されます。
③について、商務局、税務局、財務管理局等にて変更手続きを行います。
その際、持分譲渡契約書や送金証明書(決済書)の提出が求められます。
本業務は早ければ、3か月ほどで完了します。
なお、必要書類は場所等によって異なる場合があるため、申請前に事前に当局にお問い合わせください。
今回は以上です。
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