こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
中国への進出形態として現地法人(外商投資企業)の設立についてお話しします。
中国で現地法人を設立する場合は、独資企業、合弁企業、合作企業の3つに分けられます。
会社の設立形態としてはもちろん株式会社の形態もありますが、外資での進出の場合まずは上記のいずれかとなります。
それでは法人の形態を比較しながら、ご説明させて頂きます。
それぞれの法人の形態は独資企業が100%外国企業投資による設立形態、合弁企業が中国企業との共同出資による設立形態、合作企業が中国側企業と役割・出資・利益分配等を契約で定める設立形態となっております。
下記では、独資企業・合弁企業についてご説明致します。
【独資企業】
独資企業は外資企業と表現され、「外資企業法」に基づき設立された企業となります。
現状、現地法人の70~80%はこの独資企業の形態です。
子の形態のメリットとしては、100%独資による設立であるため、投資者の意図通りの意思決定を行うことができます。
ただし、デメリットとして、他設立形態とは違い、運営のインフラ整備から企業管理をすべて独力で行う必要があります。
【合弁企業】
合弁企業は現状、現地法人の約20%を占めており、「中外合弁企業法」を基に設立された企業となります。
独資で設立できない業種もあるため、実務上重要な進出形態として利用されています。
1990年代半ばまでは合弁企業の設立が最も多かったのですが、投資環境の変化に伴い、1998年には独資企業の設立が合弁企業の設立件数を上回りました。
但し、メリットしても挙げられますが、中国側企業が有する行政とのコネクションや販売ルート等を有効に利用する合弁回帰の動きもあります。
今回は以上です。
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