帳簿の保存期間

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

今回は中国における帳簿の保存期間についてお話しします。

 

日本において、会計帳簿には一定の保存期間が定められていますが、中国ではどうなっているのでしょうか?

そもそも、中国では営業許可証を取得した日或いは納税義務が発生した日から起算して15日以内に帳簿を設置しなければならないとされています。(《征管法实施细则》より)

日本では、基本的に財務諸表や領収書の保存期間は7年、現金出納張や総勘定元帳の保存期間は10年とされています。

 

対して、中国では帳簿、記帳伝票、財務諸表、発票などは基本的に10年間保存するものとされています。また、すでに発行した発票の存根联や発票登記簿の保存期間は5年となっております。

税務調査等の際に資料を提出できないことで罰金が科されることもありますので、しっかりと保存・管理を行う必要があります。

 

今日は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます。

 

中国市場についてのセミナーも随時開催しております。
ご興味のある方はぜひ以下のアドレスまでご連絡ください。

 

東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

安孫子 悠治 (abiko yuji)

E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

TEL:150-2187-6101

【WIKI-INVESTMENTのご紹介】

待望のデータベース化を実現!!『WIKI-INVESTMENT』オープン

これまで多くの企業様にご愛読いただいた弊社『海外投資の赤本』シリーズ計14冊24カ国(合計金額101,706円相当)の内容が、さらにマレーシア・アフリカ諸国のコンテンツも加わり、データベースに生まれ変わりました。

 

本データベース『WIKI-INVESTMENT』のオープンを記念しまして、今なら各国の2章分(第1章と第2章)を登録不要でお試しいただけます(もちろん無料です)。さらに、すべての内容を一度見たいという声に応えまして、無料会員登録をしていただきますと、24時間で掲載30か国のすべての情報を閲覧することが可能です。

 

無料登録は、下記のURLよりたった1分で可能です。

http://wiki-investment.com/

(なお、閲覧する際は、PCでの利用をお願いします。)

 

コンテンツに関することは、メールで無料問い合わせが可能です!!!

(個別、具体的案件に関する質問は、別途、有料サービスも用意しております。)

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る