こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今回は中国における帳簿の保存期間についてお話しします。
日本において、会計帳簿には一定の保存期間が定められていますが、中国ではどうなっているのでしょうか?
そもそも、中国では営業許可証を取得した日或いは納税義務が発生した日から起算して15日以内に帳簿を設置しなければならないとされています。(《征管法实施细则》より)
日本では、基本的に財務諸表や領収書の保存期間は7年、現金出納張や総勘定元帳の保存期間は10年とされています。
対して、中国では帳簿、記帳伝票、財務諸表、発票などは基本的に10年間保存するものとされています。また、すでに発行した発票の存根联や発票登記簿の保存期間は5年となっております。
税務調査等の際に資料を提出できないことで罰金が科されることもありますので、しっかりと保存・管理を行う必要があります。
今日は以上です。
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安孫子 悠治 (abiko yuji)
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