2025年の1ヶ月あたり稼働日“20.67日”

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「2025年の1ヶ月あたり稼働日“20.67日”」についてお話していこうと思います。

 

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【2025年の1ヶ月あたり稼働日“20.67日”】

2025年は法定休暇が例年より2日多くなりました。

そのため、年間稼働日は248日、1ヶ月あたり稼働日は20.67日となっており、給与計算や医療期の対応に注意が必要です。

■年間稼働日:365日~104日(休日)~13日(法定祝日)=248日
■四半期稼働日:248日÷4四半期=62日/四半期
■月稼働日:248日÷12月=20.67日/月

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「医療期」(医疗期)とは、労働者が病気やけがのために仕事を休むことができる期間を指します。

この期間中、労働者は一定の給与や福利厚生を受ける権利があります。医療期は、労働者の健康を保護し、病気やけがの治療に専念できるようにするための制度です。

【医療期とは】

1.期間の長さ:
   – 医療期の長さは、労働者の勤続年数や病気の種類によって異なります。一般的に、勤続年数が長いほど、医療期も長くなります。
   – 労働者は当該職場で1年目の際、医療期間は3ヶ月。以降満1年ごとに、医療期間は1ヶ月増加するが、24ヶ月を超えない。

2.給与保障:
   – 医療期中、労働者は一定の給与を受け取ることができます。給与の額は、労働者の勤続年数や企業の規定によって異なりますが、通常は基本給の一定割合(例:60%~100%)が支給されます。

3.社会保障:
   – 医療期中、労働者は引き続き社会保険(医療保険、年金保険など)に加入しており、保険料は企業と労働者が分担して支払います。

4.復職と解雇:
   – 医療期が終了しても労働者が復職できない場合、企業は労働者を解雇することができます。ただし、解雇には一定の手続きが必要であり、労働者に対して補償金を支払う必要があります。

【例】

ある労働者が5年間勤務している企業で病気になった場合、医療期は6ヶ月とされ、その期間中は基本給の80%が支給されることがあります。

医療期が終了しても復職できない場合、企業は労働者を解雇することができますが、その際には一定の補償金を支払う必要があります。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム 中国拠点
萩生田 弘毅


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