こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、印花税Q&Aについてお話します。
Q1、印花税について、教えてください。
A1、印花税とは、中国法の保護を受ける文書に課税される税金です(中华人民共和国印花税暂行条例)。日本の印紙税に該当します。日本の印紙税と異なる主な点は主に4つあります。①印紙税は日本国内で文書作成した場合に、その文書が課税対象になりますが、印花税は作成場所を問わず中国法が適用される文書が課税対象になること②印紙税が累進税率を採用していますが、印花税は比例税率(金額に関わらず一定の税率)を採用していること③課税文書の範囲について、印紙税の方が印花税よりも広いということが挙げられます。④契約書等で共同作成者が二人以上の場合、印紙税は連帯責任を負いますが(印紙税法第3条第2項)、印花税には連帯責任はなく各作成者がそれぞれ印花税を納める義務のみを負います。
印花税の種類と適用税率は以下の通りです。
売買契約 | 売買金額の 1 万分の 3 |
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請負加工契約 | 加工または請負の収入の 1 万分の 5 |
建設工事調査・設計契約 | 受取費用の 1 万分の 5 |
建築・据付作業、請負契約 | 請負金額の 1 万分の 3 |
財産賃貸契約 | 賃貸料金額の 1000 分の 1 |
貨物運送契約 | 運送費用の 1 万分の 5 |
倉庫保管契約 | 倉庫保管費用の 1000 分の 1 |
金銭貸借契約 | 借入金額の 1 万分の 0.5 |
また、海外企業と在中国企業の間の契約書については(例えば日本本社と中国子会社)、在中国企業は印花税を納めなければいけません。一方、日本本社は納めるべきかどうかは、実務上、納めるべきという考え方と納めなくてよいという考え方の両方があります。別途管轄税務局へご確認ください。
以上。
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