中国労務管理について③ Q&A

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。

 

Q1、海外現地法人出向者の(日本本社の指示による)日本への出張旅費を日本本社が負担する場合の注意点を教えて下さい。 

 

A1、出張旅費に関しては、どの会社の為の出張旅費であるのかが焦点になりますので、日本本社の為の出張であることを明らかにする必要があります。具体的には、「日本本社への海外子会社状況報告」等の目的を出張報告書に記載するなどが挙げられます。

 

 

Q2、海外駐在者のため現地で借り上げ社宅を使っていますが、現物支給の所得として課税対象になりませんか。

 

A2、「借り上げ社宅」の発票(領収書)が有る場合、且つその金額を会社が負担している場合は、個人所得として課税対象になる事はございません。発票(領収書)が無い場合や従業員へ定額支給している場合には、個人所得として課税対象となります。

 

 

 

以上です。

 

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