こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。
Q1、中国では給与台帳、労働者名簿は必要ですか。必要であれば保存方法(紙、電子データか否か)や台帳名簿の必要項目は何かを教えて下さい。
A1、「労働者名簿」については、労働契約法第7条で作成が義務付けられております。
「労働者名簿」の記載内容は明確にされていませんが、個人に関する基本情報(氏名、身分証明証番号、戸籍地・住所等)、雇用形態、契約期間、労働時間等が必要であると考えられます。又、労働契約法実施条例33条では、労働者名簿が作成されていない雇用者に対し、労働行政部門が指定期間内に改善するよう命じることができ、改善されない場合は、2千元~2万元の罰金が課されるとしています。
「給与台帳」については、明確な条文規定はございませんが、給与台帳は会計帳簿の一部をなすべきものと考えられるため(会計法第3条と第15条より)、作成するのがよろしいかと存じます。実務上も作成されている企業がほとんどです。保存方法と必要項目についても明確な規定はありませんが、実務上は紙で保存しているケースや電子データで保存しているケースがあります。必要項目については、氏名・勤務日数・職務・給与総額・控除額・給与純額があればよいと考えられます。
以上です。
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