入国時の現金の申告について(香港)

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

香港入国時の申告を必要とする現金類の額について、「实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例」が制定されました。7月16日に公告されております。

 

これによると、12万香港ドル(日本円約180万)以上の金、無記名譲渡債権などの現金類を携帯する場合、入国時には、申告窓口(红色通道)で書面申告する必要があります。

申告しない場合は、初犯でかつテロ資金などのブラックマネーでなければ、刑事記録とはせず、2,000香港ドルの罰金となり、再犯の場合、刑事事件とし、最高50万香港ドルの罰金及び2年の収監となります。なお、7月16日から3ヶ月は周知期間とし、初犯の場合、書面警告になります。

 

香港では、最近マネーロンダリング規制が厳しくなってきておりますが、当条例もそれにあたります。

通常180万円を持参することはないと思いますが、買い付け等で多額の現金を持参する場合などは注意が必要です。

 

三輪常敬

 

 

 

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