勤務が一年に満たない従業員の有給休暇について Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

Q, 就業規則で、当社での勤務が1年未満の従業員に年次有給休暇の取得ができない旨を規定することはできますか。

 

A,就業規則で、上記を規定することは法令に違反しており、規定することはできません。

 

年次有給休暇とは、機関、団体、企業、事業組織、民営非企業組織及び雇用労働者を有する個人事業主などの組織の従業員が連続して12カ月以上勤務した場合に、通常の勤務期間と同一の賃金収入を得ながら取得することができる休暇と規定されています(従業員年次有給休暇条例第2条、企業従業員年次休暇実施規則第3条)。

 

これは、一つの会社における連続勤務に限定されているわけではありません。複数の会社で勤務した場合でも、累計勤務期間が連続して12カ月以上勤務した場合は、その従業員は年次有給休暇を取得することができます。

 

したがって、年次有給休暇の条件を当社での勤務の1年に限定する内容は法令に違反しており、就業規則に規定することはできません。

 

 

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