商業賄賂についてQ&A(その2)

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

前回に続き、中国の商業賄賂について、解説します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。

 

Q2 中国における商業賄賂の構成要件は何ですか?

 

A2 、商業賄賂の構成要件は次の通りです。

 

 ・主体: 「単位(機関)」或いは「個人」

「個人」としては、国家公務員その他公務に従事している者のほか、会社、企業その他単位(機関)の従業員が含まれます。

「単位(機関)」は、政府機関、国有企業、その他事業機関のほか、一般企業も含まれます。さらに、単位(機関)による贈賄の場合は、単位(機関)のみならず、直接責任者たる個人も責任を追求される可能性があります。

日本と異なり、公務員(準公務員)だけではなく、当事者が一般の民間企業やその役員、従業員のみである場合も商業賄賂処罰の対象となる可能性があることが、中国の特徴と言えます。

 

 ・主観的要件: 不正な利益の獲得・提供が目的である

事業者間(個人或いは単位)、不正な利益を獲得または提供するために、財物(金品)の授受を行った場合、商業賄賂に該当します。

 

 ・客観的要件:財物(金品)の授受

ここでいう「財物(金品)の授受」は、現金・物品の直接の受け渡しのほか、研究費、協賛費、販促費、コンサルティング料、手数料等名目で支払われる金銭、その他旅行、海外視察費用の負担、住居の提供、非財産的な利益の供与(子女の不正進学への協力)なども含まれる。

これらの行為は、ごく一部を列挙したに過ぎず、賄賂行為が発覚された後、実質的に判断される事も多く、商業賄賂と正当な商業行為(正当な費用支出等)との線引きが難しいとの指摘もあります。

 

次回は、商業賄賂行為の法的責任についてお話します。

 

 

 

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