こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q,
中国子会社の持分の譲渡を行います。契約者は共に日本企業になります。この場合、準拠法を日本法にすることは可能でしょうか。
A,
中国では、「渉外契約」について、当事者が契約に適用する法律(準拠法)を選択することを認めています。(中国契約法第126条及び渉外民事関連法律的用法第3条、第41条)
したがって、渉外契約の場合は、原則として準拠法を選択することが可能です。
しかしながら、渉外契約であっても、準拠法の選択ができない場合があります。
①中国の法律に準拠法の指定に関する強行法規がある場合、②外国の法理を適用すると中国の社会公共の利益を損なう場合は、渉外契約であっても準拠法を指定することができません。(渉外民事関連法律適用法第4条、5条)
準拠法の指定に課する強行法規がある場合に関しては、「渉外民事又は商事契約紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する規定」第8条に下記のように規定されています。
①中外合弁企業契約
②中外合作経営企業契約
③中外合作による自然調査の探索及び開発に関する契約
④中外合弁企業、中外合作経営企業、外商独資企業の持分譲渡契約
⑤外国の自然人、法人又はその他の組織による中華人民共和国の領域内に設立された中外合弁企業、中外合作経営企業の請負経営に関する契約
⑥外国の自然人、法人又はその他の組織による中華人民共和国の領域内の非外商投資企業の株主の株式の買収に関する契約
⑦外国の自然人、法人又はその他の組織による中華人民共和国の領域内の非外商投資の有限責任会社又は株式会社の増資に関する契約
⑧外国の自然人、法人又はその他の組織による中華人民共和国の領域内の非外商投資企業の資産の引き受けに関する契約
⑦中華人民共和国の法律、行政法規が中華人民共和国の法律を適用すべきものと定めるその他の契約
この度の、持分譲渡は、上記の④に該当します。
したがって、中国法が適用されることとなります。