中国減税政策~新型コロナウイルスを受けて~

こんにちは、
中国・上海の執行 一希 (ジッコウ カズキ)です。

現在、中国では積極的に減税政策を講じていますが、新たな減税政策が示されたので下記に説明していきます。

 

2020年2月28日、財政部税務総局は「《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》财政部 税务总局公告2020年第13号」を発表しました。

「2020年3月1日から5月31日まで、湖北省小規模納税人に対して、3%の徴収率を適用した販売収入の増値税を免除する。
3%前払い増値税率を適用する項目は一時停止とする。
湖北省以外に、他の省、自治区、直轄市の小規模納税人は3%の徴収率を適用する販売収入が1%の徴収率で徴収する。
3%前払い増値税率を適用する項目は1%で前払いとする。」

 

4月30日、財政部税務総局は更に税金の優遇期限を12月31日まで延長し、小規模納税人にとって税収優遇となります。
増値税は毎月発生し、仮受増値税が多ければ、その際にキャッシュアウトしていきます。つまり、資金繰りにも影響していきます。

留意点としては、契約上、契約金額が税別契約になっているかを今一度確認する必要があります。
もし、契約が税率に関係なく総額での契約の場合、双方のトラブルに元となります。

今回の減税政策を対岸の火事と思はずこれを契機に契約書の見直しや税金が会社に与えるキャッシュインパクトを今一度お考えになってはいかがでしょうか。

 

ご一読いただきありがとうございます。
東京コンサルティングファーム 中国・上海では契約書のレビュ―、資金繰り、税務問題に対するご相談を承っております。まずはご相談くださいませ。

今週は以上です。


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執行一希 (jikko kazuki)


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