カンボジア国外への配当に関わる源泉徴収税について

税務

 

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「カンボジア国外への配当に関わる源泉徴収税」についてお話しします。

 

配当に関する扱い方について、会社が配当を行った場合も源泉徴収税の規定が定められており、国内の株主(居住性のある株主)に配当を支払った場合は、基本税率は0%となります。しかし、カンボジア国外に居住性のある株主に対し配当を支払った場合は、配当金額に対して税率14%を源泉徴収し、政府に税金を納める必要があります。

 

国外に配当金を支払った場合に、利益剰余金の資本組入等、配当と類似した制度があります。通常、配当金は利益剰余金から株主に支払われますが、利益剰余金の資本組入は利益剰余金から配当金としてまず株主が支払いを受け、またそれをもとに会社に資本注入を行ったと解釈することができ、その取引の構成要素の一部に配当金の支払があったともとれるため、そこに源泉徴収税がかかるかどうかという点が論点として挙げられています。

 

利益剰余金の資本組入は単なる資本構成の変化に過ぎず、会社からの資本流出がないため源泉徴収税の対象とはなりません。

しかし、その後資本金の払い戻しや会社清算があった場合、もともとは利益剰余金であったものについては、名目上「資本金の払い戻し」であっても、実質上「配当金の支払」と同質の性格を持つと解釈できるため、資本金の払い戻しは源泉徴収税の対象となります。

 

株式配当については、配当を株式にて支払うことになるので、株主は持株数が増えることになり、会社は結果的に資本金を増やすことになり、利益剰余金の資本組入と同様の効果をもたらすことになります。この規定は日本では平成3年に消滅していますが、株式配当が行われた場合でも、この取引の本質は配当であるため、配当がなされた時に源泉徴収税の対象となります。

 

今週は以上になります。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
西山 翔太郎

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