皆さまお疲れ様です。
カンボジア駐在員の川原です。
今回は、「カンボジアの個人の所得に対する税務」についてお話しようと思います。
カンボジアの個人に対する所得については、日本の所得税と異なり、「給与税(Tax on Salary)」と「利潤税(Tax on Income)」という2種類の税金が存在します。
個人所得のうち、給与所得をのみに対しては「給与税」が課税され、事業所得・不動産所得・その他の所得などに対しては「利潤税」が課税されます。
個人所得の税率は、実は、個人の居住地がカンボジアにあるか、日本を含む海外にあるかにより、異なります。
居住者か非居住者かによって課税関係が大きく異なるため、区分を把握することが重要となります。
カンボジアにおける「居住者」であることの判断は以下の要件になります。
- カンボジアに住所がある場合(本人の名義で借りているアパートも含む)。
- カンボジアにて、主たる経済活動を行っている場合。
- 当該課税年度末までの12ヶ月の間に182日以上滞在する場合。
上記のいずれかに当てはまっていれば、居住者であると判断できます。
この場合、国内外から獲得するすべての所得について、カンボジア税法により、税額計算及び納付を行う必要があります。税率は所得に応じて決まります。(以下図表参照)
※2019年4月現在
月間給与所得額(リエル) | 税率 |
0 ~ 120,000 | 0% |
120,001 ~ 2,000,000 | 5% |
2,000,001 ~ 8,500,000 | 10% |
8,500,001 ~ 12,500,000 | 15% |
12,500,001 ~ | 20% |
それに対し、上記のいずれにも当てはまらない場合、非居住者として扱われますので、給与税の支払いにおいては居住者とは異なった取り扱いが必要となり、一律20%の給与課税がなされます。給与税の対象は、カンボジア国内での所得についてのみ、カンボジア税法により、税額計算及び納付を行う必要があります。
今回は以上になります。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
川原唯
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