カンボジアで無期雇用スタッフが辞める時

労務

 

皆さま、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、カンボジアで「無期雇用スタッフが辞める時」についてお話ししたいと思います。

 

無期雇用スタッフが辞める時、カンボジアでは何か決まりがあるのか?

無期雇用スタッフが辞める時については、労働法でも規定されています。
無期労働契約は、契約の一方当事者の意思表示によって終了させることが可能です。

契約終了の意思表示は、原則として、一方の当事者による書面での事前通知が要求されています。例外として、試用期間中、不可抗力、重大な契約違反が理由となる場合には事前通知不要となります。

必要最低期間は、以下の通りであり、下記期間よりも短い事前通知期間を定める労働契約、就業規則上の条項は無効となります。

 

【無期労働契約の場合の事前通知期間】

継続労働期間 通知期間
6カ月未満 7日間
6カ月から2年 15日間
2年以上5年未満 1カ月
5年以上10年未満 2カ月
10年以上 3カ月

 

従業員は求職ため1週間に2日有期休暇を取得できます。

雇用主が事前通知期間を遵守できない場合、従業員に対し通知期間に支払った賃金や諸手当を支払う必要があります。
また、従業員が新しい仕事を見つけた場合には早期退職することができますが、雇用主は事前通知期間の残存期間を補償する必要はありません。
したがって、従業員が通知期間経過前に退職した場合、通知期間中に受けることができるはずの賃金は受け取ることはできなくなります。

 

また有給休暇が残っていた場合、この残り日数に対しての支払いも義務付けられています。

多くお金を払う必要がなかったり、あとあと企業防衛にもなるので、スタッフが会社を辞める時のために、上記を念頭に入れておくと良いかもしれません。

 

今回は以上となります。
今回も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

 

 

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