カンボジアで設立する際の日本(親会社)側での手続き(2)

法務

皆様、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。

今回は、カンボジアで事業を設立するにあたっての手続きにおいて、日本側がやることについて前回の続きをお話ししたいと思います。

 

会社をカンボジアで設立するためには、日本(親会社)側で必要書類の準備や手続きが必要となります。

 

日本(親会社)の手続きは、以下のようになります。

1、 現地法人情報の決定

2、 必要書類の準備

3、 準備書類の送付

 

前回は、1の現地法人情報の決定についてお話ししたので、2の必要書類について、今回はお話ししたいと思います。(3は送付するのみとなりますので、説明は省きます。)

 

2、必要書類の準備

申請に際して、申請書類の記入にクメール語が用いられることや手続きが煩雑なことから、コンサル会社や法律事務所、会計事務所による代行サービスを利用することが通常です。

依頼をするにあたって、必要となる書類は、以下になります。

 

・親会社の定款の写し(日本語・英語)

・親会社の登記証明書の写し(日本語・英語)

・親会社代表取締役のパスポート写し(カラー、署名入り)

・現地法人代表取締役のパスポート写し(カラー、署名入り)

・設立委任状、公証・認証委任状、宣誓書

・現地法人代表者任命状

 

親会社の登記証明書については、取得から3ヶ月以内のものである必要があり、公証役場の認証が必要となります。また、パスポートの写しはどちらも本人の直筆の署名または拇印を添えたものでなければなりません。

また、親会社がシンガポール法人である場合は、Biz Fileとなります。

 

必要書面は、政治状況や役所の担当者などによって変動する可能性があります。その時々によって、依頼元と確認を取った方が良いと思います。

 

 

今週は以上となります。

今週も読んでいただき、誠に有難うございます。

次回も皆様に有益な情報を提供できたらと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。

 

 

今週も読んでいただき、誠に有難うございます。

次回も皆様に有益な情報を提供できたらと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。

 

株式会社東京コンサルティングファーム 

カンボジア拠点

安藤 朋美

 
 
 

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