皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
今回は2020年5月上旬に税務局からの固定資産税に関する通達についてお話ししたいと思います。
固定資産税(Property Tax)は、1年に1度支払いが必要な税金となっており、農地等を除く、評価額1億リエル以上の不動産が対象となっています。
この納税者を明確にするために、納税者の登録をし、それを証明するカードが作成されています。
今回、納税の促進を図るため、不動産所有者に対して固定資産税識別証明カード(Property Tax Identification Card)を作成し、それを所有者へ配布しています。
しかし、現在COVIDの影響もあり、所有者がまだ受け取っていない現状があります。
これは、現在多くの不動産が増えてきている一方で、未納税者も増加していることや、納税責任者が不明瞭な点などを考慮して進められているものと考えられます。
進出している企業の方でも、カンボジア法人として土地所有もしくは工場などの不動産を所有しているかと思います。
その際に、適切に支払い、支払履歴をしっかり残すためにも、上記の取り組みには積極的に参加していくことを推奨いたします。
上記に関して、不明瞭な点等ございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。
今週は以上となります。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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