有給の祝日

労務

皆様、こんにちは。安藤です。

 

今週は、「有給になる祝日」について、お話ししたいと思います。

 

労働法第5章にて、「Paid holidays」が規定されています。

 

日本では、祝日が日曜日に重なると、月曜日が祝日となります。カンボジアも同様で、日曜日に祝日が重なると月曜日が休日になります。

これは、年次有給休暇を取得するために必要な期間を妨げになるものでも、その種類の休暇を減らすものでもありません。また、賃金を減らす理由にはなり得ないことになっています。

 

もし祝日中も労働者に労務を提供してもらわらなければならない、その活動の性質上、業務を中断することができない事業所又は企業においては、労働者は、提供した労務に対する賃金に加え、補償金を受けることができる。この補償金の額は、労働担当令によって定められるものとされています。

 

祝日に労働者が労務した場合、賃金(100%)+補償金(100%)となります。

例えば、時給が1.3ドルだったとします。

祝日に、7時間働いた場合、

1.3 × 7 = 9.1

9.1 + 9.1 = 18.2 となります。

 

 

一方、祝日になったために失われた労働時間は、労働法の条件に従って、埋め合わせることができます。埋め合わせのための時間は、通常の労働時間とみなされています。

 

そもそも祝日=有給休暇のため、100%の賃金を払う必要があります。その上に勤務してもらうということで、100%分(通常の賃金分)を支払うこととなります。

 

 

今週は以上とさせていただきます。

お読みいただき、ありがとうございます。

皆さまのカンボジア進出のサポートとなれば幸いです。

 

安藤 朋美

 

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