皆さま、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、カンボジアの有期雇用についてについてお話ししたいと思います。
労働法では、労働者の業務内容や勤務時間によって、雇用契約の形態や雇用契約終了に関して規定がされています。
雇用契約には、有期雇用契約と無期雇用契約の2つがあります。
有期雇用契約を締結する際には、以下の要件を満たす必要があります。
a.書面による契約であること。(日雇い労働者、パートタイム労働者に関する例外あり)
b.2年以内の契約であること。
c.正確な契約開始日と終了日が契約書に記載されていること。
(ただし、労働法67条第3項によれば、契約開始日と終了日を特定の日と明記せずにそれらの期日を決める方法もあり、d以下の場合には、労働者は正確な契約終了日を知らされなくても良いことになっています。)
d.一時休暇を取得した労働者の補充としての雇用
e.季節労働
f.突発的に発生した作業への雇用
g.企業による不定期に生じる作業への雇用
ただし、ひと月のうち21日以上または2ヶ月間以上労働した場合、正規雇用とみなされます。また短期労働者も正規雇用者と同様の手当を受け取る権利があります。
有期雇用契約は、何度でも更新することができますが、更新した契約は最長でも2年を超えてはなりません。この規定に違反した場合、その契約は無期雇用契約とされます。
有期雇用契約の終了に関して、労働法では、契約法の一般原則と少し異なり、雇用者から労働者に対する契約終了の通知義務が規定されています。有期雇用契約の更新をしない場合には、雇用契約書に規定された契約終了日までに、契約更新を行わないことを通知しなければなりません。
雇用者がこの規定どおりに通知を行わない場合には、契約は最初の契約期間と同じ期間の契約で自動的に更新されるか、元の有期雇用契約とその後の更新される雇用契約の期間の合計が2年以上である場合には、無期雇用契約とみなされます。そのため、雇用主は雇用契約を終了させる場合,必ず契約の更新を行わない旨を労働者に通知しなくてはなりません。
契約が終了した場合、雇用者は、契約期間と賃金に比例した退職金を支払わなければなりません。
退職金の正確な額は、労働協約により定められます。ただし、労働協約で定められていない場合は、退職金額は、少なくとも契約期間中に支払われた賃金の5%としなければなりません。
有期雇用には、上記のような規定があります。
従業員を有期雇用契約で雇う場合は、気をつけてください。
今回は以上とします。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
次回も皆様に有益な情報を提供できたらと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
【WIKI-INVESTMENTのご紹介】
待望のデータベース化を実現!!『WIKI-INVESTMENT』オープン
これまで多くの企業様にご愛読いただいた弊社『海外投資の赤本』シリーズ計14冊24カ国(合計金額101,706円相当)の内容が、さらにマレーシア・アフリカ諸国のコンテンツも加わり、データベースに生まれ変わりました。
本データベース『WIKI-INVESTMENT』のオープンを記念しまして、今なら各国の2章分(第1章と第2章)を登録不要でお試しいただけます(もちろん無料です)。
さらに、すべての内容を一度見たいという声に応えまして、無料会員登録をしていただきますと、24時間で掲載30か国のすべての情報を閲覧することが可能です。
無料登録は、下記のURLよりたった1分で可能です。
(なお、閲覧する際は、PCでの利用をお願いします。)
コンテンツに関することは、メールで無料問い合わせが可能です!!!
(個別、具体的案件に関する質問は、別途、有料サービスも用意しております。)
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。