カンボジア現地法人の設立実務について9

労務

こんにちは、カンボジア駐在員の東真奈美です。

今回は、カンボジアの労働組合・労働争議についてお伝えしたいと思います。

カンボジアでは、労働者と雇用者は、如何なる差別も事前承認も要せず、自らの選択により職業的組織を結成する権利を有しています。そして、徳的関心や物質的関心、学習、権利の保護をを図ることが出来ます。

労働組合は、法律で規定された権利と便益を享受するために労働省に組合の法規と運営の管理者のリストを提出しなければなりません。

労働組合数は、「労働・職業訓練省実績報告」によれば、2004年から2006年までの期間に534の労働組合が設立され、省庁に登録されました。内訳は、下記の通りです。
・4つの組合連合を含む
・12の労働組合連合会
・518の地方組合
さらに、2007年には、244の労働組合が省庁に登録されています。

カンボジアにおける労働争議の件数は、下記の通りです。

労働争議の発生原因としては、以下のような内容があげられます。
・経営者の変更
・賃上げなど様々な要求
・短期労働契約の利用
・職場での協力関係の不足
・労働組合の権利に対する妨害

また、労働組合の資金不足などにより労働組合活動に関する教育が不十分な状況にあるケースや、投資家が外国人であるため、言葉や文化の違いから労使関係があまり良くないために労働争議が発生するケースもみられるようです。

労働争議を発生させないことが、会社にとっても個人にとっても長期的には有益ですので、労働争議になってから対応するのではなく、労働争議にならない為の未然の防止として、いくつかありますが、仕事をよりスムーズに行うためにカンボジア人を経営に参画させることが重要ではないかと思われます。

以上

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