国内陸上輸送業に関わる許可証及びライセンス

法務

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。

今回は「国内陸上輸送業に関わる許可証及びライセンス」についてお話しします。

公共事業運輸省(MPWT)より、カンボジアでの国内陸上輸送業に関わるPrakas343、344が公布されました。

 

Prakas343は、カンボジア国内で、国有の公共交通車両を除く、物資・人員の陸上輸送業に従事する車両の規制について定めたものとなります。陸上輸送業に使用されるすべての車両及びトレーラーは、国内陸上輸送業許可証を受け、常時車内に保管しなければなりません。

 

該当車両が運送代理店業の提供する共用車両の場合は、許可証の取得は義務ではありません。しかしながら、どういった車両がこの共用車両に当たるかは明確には言及されていません。

 

許可証の有効期限は、発効日より1年間で、申請は陸運局と共に、公共事業運輸省のオンラインシステムを通じて行います。

 

 

Prakas344は、カンボジア国内において、物資・人員輸送、代理店、レンタカー業を含む国内陸上輸送業を行う法人に対し、公共事業運輸省から登録証及び国内輸送業務ライセンスの取得について定めています。

 

当該ライセンスを取得した法人が、カンボジア国内において支店を設立する場合は、その支店も同様にライセンスを取得しなければなりません。

 

ライセンスの有効期限は2年間となりますが、登録証については期限の定めはありません。申請は陸運局と共に、公共事業運輸省のオンラインシステムを通じて行います。

 

ライセンスを取得していない企業は、国内軸上輸送業許可証の申請を置こうなうことはできません。

 

 

今週は以上になります。

 

西山 翔太郎

 

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