旅行業者に対する行動・倫理基準の推進

その他

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。

先月よりカンボジアに赴任してまいりました。現地より新鮮かつ有益な情報を皆様に提供できればと思おもいます。

さて、今回は「旅行業者に対する専門家行動基準の推進」についてお話しします。

カンボジアにおける旅行業者に対する専門家行動基準の推進

(大臣令 No.160, 2017/10/25, 観光省)

この大臣令はカンボジアの旅行業者・代理店に対して専門家行動基準の推進のために発令されました。2つの付録に分けられ、それぞれ専門家行動基準と、倫理基準について記載されています。

付録2

専門家行動基準は、カンボジア国内の全ての旅行業者の適切性の保護、維持、向上を目的とし、旅行者からの信頼向上にも寄与する。旅行業者は適用可能な観光ライセンスの下、関係法規の範囲内において事業活動に従事する。事業活動の際、サービス提供に関する方針書を作成しなければならない。注意として、旅行業者は旅行パッケージを、付加価値税を免除された価格又は純コストを下回る価格で販売してはならない。この基準に違反する業務は環境省の検査官による検査の対象となり、違反が認められる場合、観光省より警告書が発行される。違反が繰り返し認められる場合、旅行業者ライセンス大臣令第6章及びその他の法律に示される通り罰則が適応される。

付録2

倫理基準は、カンボジアにおける旅行者からの信頼獲得及び観光業の発展のため、旅行業者が旅行者に倫理的で責任のある行動で、適切な基準に基づき良質なサービスを提供することを目的とする。この基準はいかなるカンボジア環境協会に所属する旅行業者に適応される。注意として、旅行業者は、提供する観光サービスによる損害に対し、関係法規の下責任を負う。この基準に違反する観光業者は環境省の検査官及びその他の関係所轄官庁による検査の対象となる。

今週は以上になります。

西山 翔太郎

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