皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「輸入品にかかる流通税(Specific Tax)及びVATの決定要領の変更」についてお話しします。
自由貿易協定(FTA)下でカンボジアへの輸入品にかかる輸入関税の減税の恩恵を受けていた輸入業者において、流通税(Specific Tax)、VATの計算方法が、通達11825(2017年12月18日公布、2018年1月1日施行)により変更されました。
この通達以前は、流通税はCIFを含む輸入品の価格に、VATを除いた輸入関税額を加算して計算されていました。したがって、輸入業者がFTA下で軽減輸入関税率の適用を受けていた場合、流通税の計算に大きな影響を与える可能性がありました。
しかし通達11825により、軽減輸入関税率を受けていた輸入業者は、流通税・VATの計算時に標準輸入関税率を適用しなければなりません。結果、この通達以前より高い流通税が課せられることになりました。
また、流通税の対象となる輸入品にかかるVATの計算にも影響が及びます。輸入品にかかるVATは、CIFに輸入関税及び流通税を加算された額を基に計算されるからです。
例えば、タバコの輸入を考えてみます。ここでは仮にタバコのCIF価格は$100ドル、標準輸入関税率を50%、流通税率20%とし、減税輸入関税率を0%とします。
流通税は、
通達適用前
(CIF価格+減税輸入関税(0%))×流通税率=流通税
(100+0)×20%=20ドル
通達適用後
(CIF価格+標準輸入関税(50%))×流通税率=流通税
(100+50)×20%=30ドル
VATは、
通達適用前
(CIF価格+減税輸入関税(0%)+流通税)×VAT率(10%)=VAT
(100+0+20)×10%=12ドル
通達適用後
(CIF価格+減税輸入関税(0%)+流通税)×VAT率(10%)=VAT
(100+50+30)×10%=18ドル
となります。
この税負担は、輸入業者の直接コストになり、利益率の減少又は消費者の負担増となってきます。
今週は以上になります。
西山 翔太郎