カンボジアで従業員を解雇するとき

労務

みなさん、こんにちは。
東京コンサルティングファームカンボジア安藤です。

今回は、カンボジアで従業員を解雇しないといけないときのお話しをしたいと思います。

 

コロナ(COVID-19)の影響で多くの会社が悩み始めていることは、「解雇」なのではないかと思います。
実際にお客様からもご質問・ご相談をいただいておりますので、そのお話しを改めてしようと思います。

まず、「解雇」においてポイントは大きく2つあり、4パターンあります。
ポイントは下記の2つです。

  1. 従業員は「無期雇用」か「有期雇用」か
  2. 解雇理由は「重大な不履行」か「それ以外の理由」か

 

無期雇用と有期雇用については、別のブログでもご紹介しているので、是非こちらをご参照ください。
URL: https://kuno-cpa.co.jp/cambodia_blog/%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%b8%e3%82%a2%e5%8a%b4%e5%83%8d%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8bqa/

重大な不履行は、労働法上で使用者側と労働者側とそれぞれあるため、次回お話しいたします。

 

では、4パターンを一つずつ説明していきます。

  1. 有期雇用で「重大な不履行」を理由とする解雇
  2. 有期雇用で「それ以外の理由」を理由とする解雇
  3. 無期雇用で「重大な不履行」を理由とする解雇
  4. 無期雇用で「それ以外の理由」を理由とする解雇

 

1、有期雇用で「重大な不履行」を理由とする解雇

この場合、雇用契約前に終了することができ、事前通知は不要となっています。
また、その時は給与の支払い義務などは明記されていないため、支給する必要はありません。

 

2、有期雇用で「それ以外の理由」を理由とする解雇

この場合、事前通知が必要となります。

  • 有期労働契約の契約期間が6か月以上である場合、契約期間満了の 10 日前
  • 1年以上の契約期間を定めた場合、この事前通知期間は 15 日

給与の支払については、“使用者の意思のみによって契約終了”となる場合、労働者は少なくとも契約終了時までの間に得られるはずの報酬に相当する金額の賠償金を請求できるとされています。

しかし、労働者からそれを要求してくることは低いため、下記を解雇時の支給にできると考えられます。

・退職金

→全合計勤務期間の総支給額の5%

・損害賠償

→支払金額は、労働法の解雇補償と同額の支払いと掲示されており、
企業での勤続期間が6か月以上12か月以下の労働者の場合、7日分の賃金及 び付加給付に相当する金額
企業での勤続期間が 12 か月を超える場合、勤務した各年に対して15 日分の給料及び付加給付に相当する金額

 

3、無期雇用で「重大な不履行」を理由とする解雇

事前通知は不要となります。
また、この時は給与の支給も必要ありません。

 

4、無期雇用で「それ以外の理由」を理由とする解雇

事前通知が下記の通り必要となります。

労働者の勤続期間が6か月未満の場合 7日
労働者の勤続期間が6か月以上2年以下の場合 15日
労働者の勤続期間が2年より長く、5年以下の場合 1か月
労働者の勤続期間が5年より長く、10年以下の場合 2か月
労働者の勤続期間が10年より長い場合 3か月

また給与支給については、下記となります。

・年功補償の支払い

→半期(1~6月、7~12月)のうち1カ月以上勤務した場合、7日分の付与

 

ただし、正当な理由がなく無期雇用労働者を解雇する場合は、損害賠償も支払う必要があります。

 

今回は、これで以上といたします。
上記に関して、もっと具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

是非他の記事も見ていただけますと幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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