カンボジア設立の時の留意点

その他

こんにちは。
東京コンサルティングファームカンボジアの安藤です。

今回は、カンボジアで法人を設立する際の留意点についてお話しします。

 

法人を設立する際の通常の手続きフローは、

商業省→税務局→労働省・その他各省

が一般的です。

QIP企業であれば、商業省の前にCDC(カンボジア開発評議会)での手続きが加わります。

 

ここで気を付けていただきたいのは、上記はあくまで「法人の登記」だけであるという点です。

また、カンボジアは原則12月決算となっているため、税務局での法人登記では12月決算となっています。
QIPの設立の場合は、法人税免除(Tax Holiday)の申請は、税務局の法人登記には含まれていません。

この2点を多くの企業が法人登記に含まれていると認識していることが多いので、ご留意ください。

エージェントによっては、全て一括でやってくれるところもあるかと思いますが、設立サポートに含まれていないこともあるため、サポート内容の把握と、登記完了時の資料を全て内容確認してください。

 

・カンボジアでの法人などの企業は、決算期は原則12月決算となっています。

もしグループ企業や本社の関係で決算期を12月以外に設定したい場合、商業省での登記申請時に決算月も申請すること、また税務局では登記申請し完了後、別途決算期変更の申請をすることとなります。

 

・QIP企業のTax Holidayの申請も、登記完了後、税務局に別途申請となります。

税務局での登記申請後、一度書類を見直すことも必要ですが、別途申請となっていることが多いため、税務局へ申請となります。

CDCがサポートする免除は、あくまで関税などのサポートとなり、法人税免除を対象とするTax Holidayは税務局の管轄なので、CDCと税務局が混同しないようにしましょう。

 

今回は、以上となります。その他ご質問などございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。
読んで頂き有難うございます。皆様のお役に立てておりますと幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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